大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)41 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鈴木義男の上告理由第一点ないし第三点について。

論旨は、いずれも「被上告人が正当な次点者である」ということは、上告人たる

選挙管理委員会のした行政処分―当選人の決定―の反射的効果であるから、右は民

訴四二〇条一項八号にいわゆる「判決ノ基礎トナリタル」「行政処分」に準ずべき

ものであると主張し、そのことを前提として、本件確定判決には同条項所定の再審

事由があるとなし、原判決の判断を攻撃するに帰着する。

しかし、再審の訴は、民訴四二〇条一項に列挙された事由がある場合に限り、こ

れを提起し得るものであり(昭和二六年(ヤ)第二号、同二八年一〇月二七日第三

小法廷判決、集民10三二七頁、昭和二七年(オ)第三九三号、同二九年四月三〇

日当小法廷判決、集民13七二三頁参照)、右の事由については、所論のごとき類

推解釈ないし拡張解釈は許されないもの、といわなければならない。

されば、論旨は、その前提を欠くものであつて、すべて採用し得ない。

同第四点について。

論旨は、原判決には民訴四二〇条一項九号の解釈適用を誤つた違法があるという。

しかし、原審が所論主張に対し判断を示していることは原判決の記載に照らして

明らかであり、その判断に所論のごとき違法があるとしても、これをもつて民訴四

二〇条一項九号の再審事由となし得ないことはいうまでもない。

されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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